2021年02月27日
金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム 」。
これまで「粉じん」として健康障害防止対策を講じる必要がありましたが、
先般、溶接ヒュームに含まれる化学物質について労働者への健康障害のリスクが高いと認められたことから、
粉じん対策に加え、特定化学物質に追加し、ばく露防止措置などの必要な対策を講じる形へ法改正が実施されました。
新たな規制への対応例として、例えば次の4点が挙げられます。
① 作業主任者技能講習修了者が不在又は不足する場合は、年度内に修了者の増員
⇒令和4年4月1日より選任している必要があります。
② 継続的に金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場について、
個人サンプラーによる空気中の溶接ヒューム濃度の測定(年度内に)
⇒令和4年4月1日より濃度に応じた換気対策が必要です。
③ 金属アーク溶接等作業に従事する労働者に対する健康診断の実施(以降年2回)
④ 上記濃度測定の結果に応じた換気装置等の準備及び呼吸用保護具の準備
⇒令和4年4月1日より呼吸用保護具を着用した状態での作業が義務となります。
「ウチでは溶接ヒューム対策をやっていない・・・」「溶接ヒューム対策って何をすればいいの?」という方もご安心ください。
久満田商会では溶接ヒューム対策のうち、「個人ばく露測定」「濃度測定」からそれを踏まえた「改善提案」まで対応いたします。
まだ溶接ヒューム対策が何もできていない、何から始めていいかわからないという方には最適なサービスですので、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせなどは下記よりお気軽にお寄せください!