令和4年3月1日、溶接ヒューム…『個人ばく露測定』『濃度測定』実施しました。

2022年03月01日

 いよいよ

令和4年4月1日より「溶接ヒューム」が、特定化学物質障害予防規則の規制対象になります。

  1. 溶接ヒュームの濃度の測定 (特化則第 38 条の 21 第 2 項、測定等告示第 1 条))

 労働者の⾝体に装着する試料採取機器等により、空気中の
溶接ヒュームの濃度を測定します。
 測定は、第一種作業環境測定士・作業環境測定機関等、
⼗分な知識・経 を有する者により実施します。

  1. 換 装置の⾵量の増加等 (特化則第 38 条の 21 第 3,4 項)

 溶接ヒュームの濃度測定の結果に応じて次の措置を
講じます。
• 換気装置の⾵量の 加
• 溶接⽅法や⺟材、溶接材料等の変更による
溶接ヒューム量の低減
• 集じん装置による集じん
• 移動式送風機による送風の実施
 措置を講じたときは効果の確認のため、再度、
溶接ヒュームの濃度の測定を⾏います。

 

  1. 呼吸用保護具を選択し 働者に使用させる (特化則第 38 条の 21 第6項、測定等告示第 2 条)

 次の式で「要求防護係数」を計算します。
要求防護係 PF r =
 裏⾯の別表第1〜4から「要求防護係数」を上回る
「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を選定します。
 選定した呼吸用保護具を労働者に使用させます。
* 上記の呼吸用保護具を選定し、使用させるまでの間も、粉じん則の規定により有効な呼吸用保護具を使用する必要があります。

  1. 年、フィットテストを実施する (特化則第 38 条の 21 第 7 項、測定等告示第 3 条)

 面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合は、1 年以内ごとに 1 回、定期に、呼吸⽤保護具の適切な装着
の確認(フィットテスト)を⾏います。
 フィットテストは、⼗分な知識及び経験を有する者により実施します。JIS T8150 等による方法でフィット
テストを実施し「要求フィットファクタ」を上回っているかを確認します。

  1. 記 録を保存する (特化則第 38 条の 21 第 7 項〜8 項

 1の測定や、2の効果の確認のための測定を⾏ったときは、必要事項を記録し、測定に係る⾦属アーク溶接
等作業を⾏わなくなった⽇から起算して3年を経過する⽇まで保存します。
 4のフィットテストを⾏った時は、確認を受けた者の⽒名、確認の⽇時、装着の良否、外部に委託して⾏っ
た場合は受託者の名称を記録し、これを 3 年間保存します。

その他、必要な措置の概要
 令和 4 年 4 月 1 日から、作業主任者の選任(特化則第 27 条、第 28 条)が必要です。
 令和 3 年 4 月 1 日から、特殊健康診 の実施等(特化則第 39 条〜第 42 条)、安全衛生教育(安衛則第 35 条)、ぼろ等の処理(特化則第 12 条の
2)、不浸透性の床の設置(特化則第 21 条)、⽴⼊禁⽌措置(特化則第 24 条)、運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第 25 条)、休憩室の設置(特
化則第 37 条)、洗 設備の設置(特化則第 38 条)、喫煙又は飲食の禁止(特化則第 38 条の2)、有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第 43
条及び第 45 条)等が必要です。

弊社でもばく露測定、濃度測定、改善提案を合わせて承っております。

 

 

 

本日、令和4年3月1日ご依頼いただきましたお客様の工場にて

『ばく露測定』、『濃度測定』を実施させていただきました。

当日は

溶接作業者に器具を装着していただき、 2名様を測定させていただきました。

最低、1時間以上の記録を測定致します。

①いつも通りの作業状態

②移動式送風機による送風の実施

③大型換気扇使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業終了後、改善提案をさせていただきました。

まだまだ間に合いますので、是非お問い合わせください。

弊社担当者が責任を持って対応させていただきます。

 

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